足立司法書士事務所 足立司法書士事務所

東三河の司法書士・行政書士事務所

業務内容

相続対策

ご健在なうちに、お早めの対策を!初回のご相談は無料です。

ニュースや雑誌等で相続がトラブルに発展するケースがよく取り上げられます。遺言書がなくて複雑な相続関係に悩まされたり、遺族に不和が生じたり、相続税支払いのための不動産や財産の売却、などなど…。このような、いわゆる「争続」問題は、ご自身が健在なうちに準備しておくことで、ご子息をはじめ遺族の方々が、思わぬ問題に直面することを防げます。
また、5人に1人が認知症という時代が近づいています。認知症は重度になると普段の生活がおぼつかなくなると同時に、様々な契約行為を行うことができなくなってしまいます。そうなる前に、遺言を残したり財産の整理をしておくことで、遺される方々の無用なトラブルを未然に防ぎ、良い人間関係を継続してもらいたいものです。
ただし、「生前対策をしたいが、何をしたら良いかわからない」「どんな問題があるのだろう」と、不安になられる方は多数いらっしゃいます。そのような漠然とした不安をお持ちの方でも安心していただけるよう、ご相談いただいた内容をもとに問題点を明確にし、生前対策の提案書を作成・解決方法をご提案いたします。

家族信託

平成18年に信託法が改正されたことにより、家族信託(民事信託)が注目されるようになりました。家族信託とは、簡潔に言うと「信用できる方に財産の管理、処分を任せるという法律行為」になります。家族信託は、認知症対策・遺言的機能・次世代への財産承継等・設計の柔軟性から、新しい資産承継の形として注目されています。弊所では、面談・契約書設計と作成・信託契約後の実務的な説明・不動産登記まで、ワンストップにてお手伝いいたします。

自筆証書・公正証書遺言作成

遺言とは、書いた人が誰に何を渡したいかという気持ちを残す行為であり、遺言があるとないとでは、相続の際の手続き・相続問題等、遺される方々に大きく影響します。相続手続のご相談でよく伺うのが「遺言書があればよかったのに」ということです。遺言書がないことで悩まれる方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、いざ遺言書を書きたいと思っても、どうしたらいいかわからずお困りなられる方も多いと思います。弊所では、「自分で文書を書きたいが、どんな内容にすればいいか分からない」「字を書くのが難しくなってきた」「高齢のため外出が難しい」等のご要望に合わせた、作成のお手伝いをいたします。

生前贈与

贈与とは「不動産・金銭・有価証券等を無償にて譲り渡す行為」になります。しかし、贈与税・不動産取得税・登録免許税等により、思いがけず高額の税金を支払わなければならないということが起こりえます。「不動産の名義をあらかじめ変更しておきたい」「孫にお金を渡してあげたい」等のご要望がある方に対し、贈与計画を立てたうえで、贈与契約書作成・不動産名義変更等のお手伝いをいたします。
※贈与税の課税の有無・贈与税額の金額算出は提携税理士にて行います。

成年後見、財産管理委任契約等

既に認知症が重症化してしまっている方は、不動産売却等を行う際には、家庭裁判所による成年後見人等の選任を行う必要があり、成年後見人等が代理・同意を行います。また、認知症に備えて、あらかじめ自身の家族等を後見人として選ぶ「任意後見契約」、認知症ではないが自分に代わり財産管理を任せる「財産委任契約」もございます。上記記載のほか、おひとり様(近くに親族がいない方等)向けのサポートも行っております。

相続手続

相続に関する手続き全般に対応いたします。初回のご相談は無料です。

一口に相続と言っても、家族構成・財産等、事情は千差万別です。そのため、初めに相続人・財産を確認・特定する必要があり、次に財産の取得者を明らかにするための遺産分割協議及び協議書の作成も行わなければなりません。これらを経て初めて、相続手続を行うことができます。
しかし、馴染みのない市区町村から書類を集めたり、予期せぬ相続人が確認されたりと、大変な労力を要する場合があります。また、不動産・預貯金・有価証券等は取扱い機関が異なるため、各機関において個別に確認・相続手続を行わなければなりません。
相続という慣れないことのために、多くの時間・労力を費やさなければならず、仕事・家事等の日常生活の中、ご相続人様のみで行うことは非常に大変なことです。
弊所では、皆様のご負担を軽減するため、相続手続を全て依頼してしまいたい方から、極力自分の力で行いたい方まで、ご要望に応じて幅広く対応いたします。

遺産承継業務

仕事や家事等で日中手続に行けない方、相続手続を全て任せてしまいたい方向け
戸籍収集から各種財産の名義変更等相続に関する手続(相続人への財産の引き渡し)を全て行います。
業務内容
  1. ①戸籍謄本等収集
  2. ②財産債務調査(不動産・預貯金・有価証券等)
  3. ③遺産分割協議書作成
  4. ④不動産登記申請
  5. ⑤預貯金・有価証券等相続手続き
※その他上記以外の内容にも、ご相談の上ご対応いたします。
※相続税の申告等が必要な方は提携先税理士・土地家屋調査士等、ご要望に応じて専門家をご紹介します。
※弁護士法72条により交渉等は行うことができません。

相続手続一式

相続財産が把握できていない方、遺産分割での話し合いがまだ済んでいない方向け
各財産・債務の調査を行った上、遺産目録を作成いたします。相続をするか相続放棄を行うか等相続の仕方の決定にお使いいただけます。また相続人の遺産分割を円滑にする効果が見込めます。
業務内容

  1. ①戸籍謄本等収集
  2. ②財産債務調査(不動産・預貯金・有価証券等)
  3. ③遺産分割協議書作成
  4. ④不動産登記申請
※相続税の申告等が必要な方は提携先税理士・土地家屋調査士等、ご要望に応じて専門家をご紹介します。
※弁護士法72条により交渉等は行うことができません。

相続放棄

既に債務が多いことが判明している場合、相続に関与したくない場合
相続放棄は、原則相続開始を知った時から3か月以内に手続きをする必要があります。
ご検討中の方は、早めのご相談をお勧めします。

登記業務

不動産登記・法人登記・その他行政書士業務

各種登記手続きのお手伝いをいたします。以下に記載のないご相談や行政書士業務もお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
※譲渡所得税・贈与税等税金が発生する場合は、提携税理士にて金額算出を行います。

不動産登記業務

  • 不動産を買ったので名義を変えたい。
  • 離婚をしたので家の名義を変えてほしい。
  • 家を新しく建てたので、登記をしてほしい。
  • 息子がお金を支払って家を増築したが、登記はどうしたらいいのか。
  • 住所が変わったので、住所変更の登記をしてほしい。
  • 銀行からご融資を受けたので、担保設定したい。
  • ローンを返済したので担保を消したい。

会社法人登記業務

  • 新しく会社を設立したい。
  • 取締役等役員を増やしたい。
  • 会社設立してから、一度も役員の変更をしていない。
  • 定款を10年以上変えていない。
  • 株式を新しく発行したい。
  • 息子に会社を任せていきたいが、全部の決定はさせたくない。
  • 本店の場所が変わった。
  • 会社を廃業したい。

お問い合わせからの流れ

※生前対策の場合
1
ご予約
お電話またはメールで、ご希望の日時をお知らせください。即日対応、休日対応もいたします。
2
ご面談・ご相談(1回目)
漠然とした不安でも、問題ありません。 現在の懸念事項、不安事項、その他ご要望を確認します。
3
提案書作成
業務状況、調査の必要性により、期間は変動いたしますが、通常お日にちを1、2週間程いただいております。
4
ご面談・ご相談(2回目~)
対策内容の説明をさせていただき、疑問点にお答えします。
2回目以降のご相談に関しては、状況により、面談費用をいただくことがございます。
5
対策内容の実行
相談者様と対策必要者様が別の場合、対策内容の実行までに、対策必要者様と必ずご面談を行います。

お問い合わせ

〒442-0055 愛知県豊川市金屋橋町121


営業時間 9:00 〜 18:00 定休日 土・日・祝

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